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民法 詐害行為取消と虚偽表示 大判昭和6年9月16日

概要
詐害行為取消権の目的行為が通謀虚偽表示によるものあっても、当該通謀虚偽表示について「善意の第三者」(94条2項)が存在し、当該第三者を転得者ととらえて、詐害行為取消の訴えを提起するのであれば、債権者と当該転得者との関係においては、通謀虚偽表示に当たる行為であってもなお詐害行為取消の対象となる。
判例
事案:通謀虚偽表示に当たる行為について「善意の第三者」(94条2項)が存在する場合に、当該第三者との関係で、当該行為を詐害行為取消の対象とすることができるかが問題となった。

判旨:「虚偽行為ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サルヲ以テ今若シ転得者タル第三者ニ於テ債務者ノ行為ノ虚偽表示ナルコトヲ知ラサル場合ナリトセムカ債務者ト受益者トノ間ニ詐害ノ要件具備スル限リ債権者ト転得者トノ関係ニ於テハ虚偽行為ト雖仍ホ同条同項ニ依ル取消ノ目的ト為スコトヲ得ルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(H30 共通 第17問 エ)
贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.9.16)は、詐害行為取消権の目的行為が通謀虚偽表示によるものあっても、当該通謀虚偽表示について「善意の第三者」(94条2項)が存在し、当該第三者を転得者ととらえて、詐害行為取消の訴えを提起するのであれば、債権者と当該転得者との関係においては、通謀虚偽表示に当たる行為であってもなお詐害行為取消の対象となる旨判示している。したがって、贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係においては、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができる。
総合メモ
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