現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 相続放棄と詐害行為取消権 最二小判昭和49年9月20日
概要
相続放棄は、債務者の財産を積極的に減少させる行為ではない上に、一身専属的な身分行為であって他人の意思による強制を許すべきでないから、詐害行為取消権行使の対象とならない。
判例
事案:相続放棄が詐害行為取消権行使の対象となるかが問題となった。
判旨:「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。」
判旨:「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。」
過去問・解説
(H18 司法 第5問 イ)
相続放棄は、他の相続人を有利にする場合には、詐害行為取消権の対象となる。
相続放棄は、他の相続人を有利にする場合には、詐害行為取消権の対象となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭49.9.20)は、「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。」と判示している。したがって、相続放棄は、他の相続人を有利にする場合か否かを問わず、詐害行為取消権の対象とならない。
判例(最判昭49.9.20)は、「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。」と判示している。したがって、相続放棄は、他の相続人を有利にする場合か否かを問わず、詐害行為取消権の対象とならない。
(H23 共通 第18問 2)
相続人の債権者は、相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合には、詐害行為取消権を行使することができる。
相続人の債権者は、相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合には、詐害行為取消権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭49.9.20)は、相続放棄は、債務者の財産を積極的に減少させる行為ではない上に、一身専属的な身分行為であって他人の意思による強制を許すべきでないから、詐害行為取消権行使の対象とならない旨判示している。
判例(最判昭49.9.20)は、相続放棄は、債務者の財産を積極的に減少させる行為ではない上に、一身専属的な身分行為であって他人の意思による強制を許すべきでないから、詐害行為取消権行使の対象とならない旨判示している。
(H30 共通 第17問 ア)
相続の放棄は、相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り、詐害行為取消権の対象となる。
相続の放棄は、相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り、詐害行為取消権の対象となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭49.9.20)は、「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。」と判示している。したがって、相続の放棄は、相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合であったとしても、詐害行為取消権の対象とはならない。
判例(最判昭49.9.20)は、「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。」と判示している。したがって、相続の放棄は、相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合であったとしても、詐害行為取消権の対象とはならない。