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民法 特定物引渡請求権者と詐害行為取消権 最大判昭和36年7月19日
概要
特定物引渡請求権を有する者も、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、特定物債権も究極的には損害賠償債権に変じうるものであり、金銭債権と同様、債務者の一般財産により担保されなければならないものであることから、当該処分行為を詐害行為として取り消すことができる。
判例
事案:特定物引渡請求権を有する債権者が、当該債権を被担保債権として、債務者が行った当該特定物債権の目的物の処分行為を詐害行為として取り消すことができるかが問題となった。
判旨:「民法424条の債権者取消権は、総債権者の共同担保の保全を目的とする制度であるが、特定物引渡請求権(以下特定物債権と略称する)といえどもその目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解するを相当とする。けだし、かかる債権も、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様だからである。」
判旨:「民法424条の債権者取消権は、総債権者の共同担保の保全を目的とする制度であるが、特定物引渡請求権(以下特定物債権と略称する)といえどもその目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解するを相当とする。けだし、かかる債権も、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様だからである。」
過去問・解説
(H30 共通 第17問 イ)
不動産の買主は、その売主がその不動産を第三者に贈与した場合、それによって売主が無資力となったとしても、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
不動産の買主は、その売主がその不動産を第三者に贈与した場合、それによって売主が無資力となったとしても、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭36.7.19)は、特定物引渡請求権を有する者も、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、特定物債権も究極的には損害賠償債権に変じうるものであり、金銭債権と同様、債務者の一般財産により担保されなければならないものであることから、当該処分行為を詐害行為として取り消すことができる旨判示している。したがって、不動産の買主は、その売主がその不動産を第三者に贈与した場合、それによって売主が無資力となったのであれば、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができる。
判例(最大判昭36.7.19)は、特定物引渡請求権を有する者も、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、特定物債権も究極的には損害賠償債権に変じうるものであり、金銭債権と同様、債務者の一般財産により担保されなければならないものであることから、当該処分行為を詐害行為として取り消すことができる旨判示している。したがって、不動産の買主は、その売主がその不動産を第三者に贈与した場合、それによって売主が無資力となったのであれば、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができる。