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民法 詐害行為取消権における詐害の意思 最三小判昭和35年4月26日

概要
詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図し、若しくは欲してこれをしたことを要しない。
判例
事案:詐害行為が成立するためには、債務者が債権者を害すること意図し若しくは欲していることまで必要とするかが問題となった。

判旨:「詐害行為の成立には債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図しもしくは欲してこれをしたことを要しないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第16問 イ)
詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図してしたことを要しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.4.26)は、「詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをしたことを要しない解するのが相当である。」と判示している。

(H26 共通 第17問 イ)
詐害行為取消権が成立するためには、債務者が債権者を害することを意図して法律行為をする必要がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.4.26)は、「詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをしたことを要しない解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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