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民法 主たる債務の弁済期延長の効力は保証債務にも及ぶか 大判明治40年6月18日

概要
主たる債務の弁済期限の延長の効力は、保証債務に対しても及ぶ。
判例
事案:主たる債務の弁済期限が延長された場合において、その効力が保証債務にも及ぶかが問題となった。

判旨:「保証債務ハ元来主タル債務ノ弁済ヲ確保スル所ノ従タル債務ナルカユヘ特ニ其従タル債務ノ消滅ニ帰スヘキ事由ナキ限リハ主タル債務ト常ニ運命ヲ共ニスヘキハ勿論ナルヘシ而シテ主タル債務ニ付弁済期限ヲ延長スルハ債務ヲ消滅セシムルニ非ス又別ニ新債務ヲ創設スルニモ非サレハ仮令保証人カ自カラ之ニ関与セサルニセヨ其効力ノ当然保証債務ニ及フヘキハ民法施行前後ニ通スル法理トシテ本院ノ認ムル所ナリ。」
過去問・解説
(R1 共通 第17問 エ)
主たる債務につき期限が延長されても、その効力は保証債務には及ばない。

(正答)

(解説)
判例(大判明40.6.18)は、主たる債務の弁済期限の延長の効力は、保証債務に対しても及ぶ旨判示している。
総合メモ
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