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民法 保証契約の当事者 大判大正6年9月25日

概要
保証契約は保証人と債権者との間に成立するものである。
判例
事案:保証契約の当事者が誰であるかが問題となった。

判旨:「保証契約ハ保証人ト債権者トノ間ニ成立スルモノナルヲ以テ保証人カ主タル債務者ノ委託ヲ受ケテ保証ヲ為シタル場合ニ於テモ其委託契約ノ無効ハ保証契約ニ何等ノ影響ヲ及ホササルコト言ヲ竢タス。」
過去問・解説
(R3 予備 第8問 ア)
AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。)につき、Cが保証した。CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは、AC間で連帯保証契約が締結されるのに加えて、BC間で連帯の特約がされた場合である。

(正答)

(解説)
判例(大判大6.9.25)は、保証契約は保証人と債権者との間に成立するものである旨判示している。連帯保証契約も同様であり、保証契約の中で連帯の特約を付すことについて、保証人と債権者が合意をした場合に成立する。連帯保証契約の成立に、債務者と保証人との間の連帯の特約は必要ない。したがって、CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは、AC間で連帯保証契約が締結されるのみで足り、BC間で連帯の特約がされることは必要ではない。

(R3 予備 第8問 エ)
AのBに対する1000万円の貸金債権につき、Cが保証した。CがAを単独相続した場合には、Cの保証債務は消滅する。

(正答)

(解説)
判例(大判大6.9.25)は、保証契約は保証人と債権者との間に成立するものである旨判示している。そして、520条本文は、「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。」と規定している。保証人Cが債権者Aを単独相続した場合には、保証債権及び保証債務が同一人であるCに帰属することになるから、520条本文により、Cの保証債務は消滅する。
総合メモ
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