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民法 物上保証人と求償権の事前行使 最三小判平成2年12月18日
概要
物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない
判例
事案:物上保証人が、被担保債権の弁済期が到来した場合において、あらかじめ求償権を行使することができるかが問題となった。
判旨:「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。けだし、抵当権については、民法372条の規定によって同法351条の規定が準用されるので、物上保証人が右債務を弁済し、又は抵当権の実行により右債務が消滅した場合には、物上保証人は債務者に対して求償権を取得し、その求償の範囲については保証債務に関する規定が準用されることになるが、右規定が債務者に対してあらかじめ求償権を行使することを許容する根拠となるものではなく、他にこれを許容する根拠となる規定もないからである。」
判旨:「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。けだし、抵当権については、民法372条の規定によって同法351条の規定が準用されるので、物上保証人が右債務を弁済し、又は抵当権の実行により右債務が消滅した場合には、物上保証人は債務者に対して求償権を取得し、その求償の範囲については保証債務に関する規定が準用されることになるが、右規定が債務者に対してあらかじめ求償権を行使することを許容する根拠となるものではなく、他にこれを許容する根拠となる規定もないからである。」
過去問・解説
(H24 司法 第23問 2)
判例によれば、債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは、当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても、Aに対し、あらかじめ求償権を行使することができない。
判例によれば、債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは、当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても、Aに対し、あらかじめ求償権を行使することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平2.12.18)は、「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは、当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても、Aに対し、あらかじめ求償権を行使することができない。
判例(最判平2.12.18)は、「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは、当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても、Aに対し、あらかじめ求償権を行使することができない。
(H29 予備 第6問 エ)
AのBに対する債権を被担保債権として、C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がされている。被担保債権の弁済期が到来した場合であっても、Cは、Aに対し、本件抵当権が実行される前に、あらかじめ求償権を行使することはできない。
AのBに対する債権を被担保債権として、C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がされている。被担保債権の弁済期が到来した場合であっても、Cは、Aに対し、本件抵当権が実行される前に、あらかじめ求償権を行使することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平2.12.18)は、「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、被担保債権の弁済期が到来した場合であっても、物上保証人であるCは、Aに対し、本件抵当権が実行される前に、あらかじめ求償権を行使することはできない。
判例(最判平2.12.18)は、「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、被担保債権の弁済期が到来した場合であっても、物上保証人であるCは、Aに対し、本件抵当権が実行される前に、あらかじめ求償権を行使することはできない。