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民法 譲渡禁止の特約と善意の第三者 大判昭和13年5月14日
概要
債権譲渡禁止特約につき悪意ある第三者が債権を譲り受け、更に当該第三者が善意無重過失の転得者に当該債権を譲渡した場合においては、当該債権の債務者は、譲渡禁止特約の存在を当該転得者に対し主張することができない。
判例
事案:債権譲渡禁止特約につき悪意ある第三者が債権を譲り受け、更に当該第三者が善意無重過失の転得者に当該債権を譲渡した場合において、当該債権の債務者が、譲渡禁止特約の存在を当該転得者に対し主張することができるかが問題となった。
判旨:「AカB等ニ対シテ有シタル本件消費貸借上ノ債権ニ付テハ当事者間ニ譲渡禁止ノ特約アリテC(第一審原告)ハ右ノ特約ノ存在ヲ知リ乍ラAヨリ該債権ノ譲渡ヲ受ケD(参加人)ハ該譲渡禁止ノ特約ヲ知ラス善意ニテ該債権ヲCヨリ更ニ譲受ケタルモノニシテ右各譲渡ニ付夫々譲渡人ヨリ債務者タルB等ニ其ノ旨ノ通知ヲ為シタルモノナリ然ラハB等ハ債務者トシテ第一譲受人タルCニ対シテハ前示譲渡禁止ノ特約ニ基キ本件債権ノ譲渡ノ無効ヲ主張シ得ルモCヨリ更ニ該債権ノ譲渡ヲ受ケタル第二ノ譲受人タルDハ右譲渡禁止ノ特約ヲ知ラサル善意者ナルヲ以テB等ハ右特約ノ存在ヲDニ対抗スルコトヲ得ス。」
判旨:「AカB等ニ対シテ有シタル本件消費貸借上ノ債権ニ付テハ当事者間ニ譲渡禁止ノ特約アリテC(第一審原告)ハ右ノ特約ノ存在ヲ知リ乍ラAヨリ該債権ノ譲渡ヲ受ケD(参加人)ハ該譲渡禁止ノ特約ヲ知ラス善意ニテ該債権ヲCヨリ更ニ譲受ケタルモノニシテ右各譲渡ニ付夫々譲渡人ヨリ債務者タルB等ニ其ノ旨ノ通知ヲ為シタルモノナリ然ラハB等ハ債務者トシテ第一譲受人タルCニ対シテハ前示譲渡禁止ノ特約ニ基キ本件債権ノ譲渡ノ無効ヲ主張シ得ルモCヨリ更ニ該債権ノ譲渡ヲ受ケタル第二ノ譲受人タルDハ右譲渡禁止ノ特約ヲ知ラサル善意者ナルヲ以テB等ハ右特約ノ存在ヲDニ対抗スルコトヲ得ス。」
過去問・解説
(R4 共通 第20問 ウ)
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後Dにこれを譲渡した場合において、Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後Dにこれを譲渡した場合において、Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭13.5.1)は、債権譲渡禁止特約につき悪意ある第三者が債権を譲り受け、更に当該第三者が善意無重過失の転得者に当該債権を譲渡した場合においては、当該債権の債務者は、譲渡禁止特約の存在を当該転得者に対し主張することができない旨判示しており、改正民法下における譲渡禁止特約についても同様に解されている。したがって、Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けたとしても、その後Dにこれを譲渡した場合において、Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
判例(大判昭13.5.1)は、債権譲渡禁止特約につき悪意ある第三者が債権を譲り受け、更に当該第三者が善意無重過失の転得者に当該債権を譲渡した場合においては、当該債権の債務者は、譲渡禁止特約の存在を当該転得者に対し主張することができない旨判示しており、改正民法下における譲渡禁止特約についても同様に解されている。したがって、Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けたとしても、その後Dにこれを譲渡した場合において、Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。