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民法 債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣の基準 最三小判昭和58年10月4日

概要
債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時と、債権差押命令が第三債務者たる当該債務者に送達された日時の先後によって決すべきである。
判例
事例:債権の譲受人と、同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣を判断する基準が問題となった。

判旨:「債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令の執行をした者との間の優劣は、確定日付のある譲渡通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時と仮差押命令が第三債務者に送達された日時の先後によって決すべきものであることは当裁判所の判例とするところ(最高裁昭和47年(オ)第596号同49年3月7日第一小法廷判決・民集28巻2号174頁)、この理は、本件におけるように債権の譲受人と同一債権に対し債権差押・転付命令の執行をした者との間の優劣を決する場合においても、なんら異なるものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 司法 第21問 3)
同一の債権に対する債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は、債権譲渡についての第三者対抗要件が具備された時と債権差押命令が当該債権の債務者に送達された時の先後で決する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.10.4)は、債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時と、債権差押命令が第三債務者たる当該債務者に送達された日時の先後によって決すべきである旨判示している。

(R1 司法 第18問 4)
同一の債権を目的とする債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は、債権譲渡についての債務者以外の第三者に対する対抗要件が具備された時と債権差押命令が発令された時の先後で決する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.10.4)は、債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時と、債権差押命令が第三債務者たる当該債務者に送達された日時の先後によって決すべきである旨判示している。
総合メモ
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