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民法 債権譲渡の通知と債務者の主張立証責任 最三小判昭和56年10月13日

概要
467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎない。
判例
事案:467条1項の通知又は承諾の主張立証責任が問題となった。

判旨:「民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないものと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H22 司法 第19問 オ)
債権の譲受人が債務者に対して譲受債権の履行を請求してきたときに、債務者がこれを拒むためには、債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭56.10.13)は、「民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないものと解するのが相当である…。」と判示している。この判例は、債務者が債権の履行を拒むためには、債権譲渡の通知又は承諾があるまでは譲受人を債権者と認めない旨の権利主張をすれば足り、債務者からこの権利主張がされた場合において、再抗弁として、債権譲渡の通知又は承諾の存在を主張立証する責任を、債権の譲受人が負うものと理解している。したがって、債権の譲受人が債務者に対して譲受債権の履行を請求してきたときに、債務者がこれを拒むためには、債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。
総合メモ
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