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民法 債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合における口頭の提供と供託 大判大正11年10月25日

概要
債権者が弁済の受領を拒むことが明らかなときには、債務者は口頭の提供を要せずに、供託をすることができる。
判例
事案:債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合において、口頭の提供をすることなく供託をすることができるかが問題となった。

判旨:「債権者カ債務者ニ対シ予メ弁済ノ受領ヲ拒ミタル場合ニ債務者カ其ノ目的物ヲ供託スルコトニ因リテ債務ヲ免ルルヲ得ルカ為ニハ何等特別ノ事情ノ存セサルトキハ債務者ニ於テ弁済ノ準備ヲ為シタルコトヲ債権者ニ通知シ其ノ受領ヲ催告スルコトヲ必要トスヘキモ債務者カ債権者ニ対シ債務ノ弁済ヲ為シタル後債権者ヨリ或給付ヲ受クル場合ニ於テ債権者カ予メ其ノ弁済ノ受領ヲ拒ミタルトキハ自己ノ主張ヲ維持スルノ必要上之ヲ受領セサルヘキコト明確ナルヲ以テ債務者ハ更ニ債権者ニ対シテ右ノ通知及催告ヲナスヲ要セス直ニ供託ヲ為シテ其ノ債務ヲ免ルルコトヲ得ヘキコトハ当院判例ノ認ムル所ナリ(明治45年(オ)第106号同年7月3日判決参照)。」
過去問・解説
(H30 司法 第20問 イ)
口頭の提供をしても債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合、債務者は、口頭の提供をしなくても、供託することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.10.25)は、債権者が弁済の受領を拒むことが明らかなときには、債務者は口頭の提供を要せずに、供託をすることができる旨判示している。

(R4 司法 第21問 ア)
弁済者は、口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合には、弁済の目的物を直ちに供託することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.10.25)は、債権者が弁済の受領を拒むことが明らかなときには、債務者は口頭の提供を要せずに、供託をすることができる旨判示している。
総合メモ
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