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民法 主たる債務が免責的債務引受された場合の保証債務 大判大正11年3月1日

概要
主たる債務について免責的債務引受がされた場合における保証債務は、保証人が引受に同意し又は主たる債務の引受人のために保証人となることを承諾した場合を除いて、消滅する。
判例
事案:保証が付されている主たる債務について免責的債務引き受けがされた場合において、保証債務が当然に消滅するかが問題となった。

判旨:「債務ノ脱退的引受ハ旧債務者ノ負担シタル債務ヲ新債務者ニ移転セシムルモノニシテ債務ノ同一性ヲ害スルモノニ非サルヲ以テ其ノ債務ノ担保タル保証債務モ亦依然存続スルモノノ如シ然レトモ保証人ハ債務者其ノ人ヲ信用シテ保証債務ヲ負担シタルモノニシテ特定ノ債務者以外ノ者ノ為ニ保証債務ヲ負担スルノ意思ヲ有セサルヲ通常トスルヲ以テ旧債務者ノ保証人カ引受ニ同意シ又ハ新債務者即チ引受人ノ為ニ保証人トナルヘキコトヲ承諾シタルコトノ立証アリタル場合ノ外ハ保証債務ハ債務ノ脱退的引受契約ノ成立ニ因リテ消滅スルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(H22 司法 第20問 2)
主たる債務について免責的債務引受がされた場合には、保証債務は存続する。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.3.1)は、主たる債務について免責的債務引受がされた場合における保証債務は、保証人が引受に同意し又は主たる債務の引受人のために保証人となることを承諾した場合を除いて、消滅する旨判示している。したがって、主たる債務について免責的債務引受がされた場合には、原則として、保証債務は消滅する。
総合メモ
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