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民法 不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合における債務消滅の要件 最二小判昭和40年4月30日
過去問・解説
(H18 司法 第4問 オ)
土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭40.4.30)は、「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるものと解すべきである。」と判示している。したがって、土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証だけでは足りず、対抗要件の具備まで主張立証する必要がある。
判例(最判昭40.4.30)は、「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるものと解すべきである。」と判示している。したがって、土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証だけでは足りず、対抗要件の具備まで主張立証する必要がある。