現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合における債務消滅の要件 最二小判昭和40年4月30日

概要
不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるものと解すべきである。
判例
事案:不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合において、債務消滅の効力が生じるためには、所有権移転登記の完了まで要するかが問題となった。

判旨:「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H18 司法 第4問 オ)
土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.4.30)は、「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるものと解すべきである。」と判示している。したがって、土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証だけでは足りず、対抗要件の具備まで主張立証する必要がある。
総合メモ
前の判例 次の判例