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民法 弁済のための現金の持参と現実の提供 最三小判昭和23年12月14日
概要
債務者が弁済のため現金を債権者方に持参してその受領を催告すれば、当該現金を債権者の面前に提示しなくても、現実に弁済の提供をしたものといえる。
判例
事案:弁済のために現金を持参した場合において、実際に当該現金を債権者の面前に提示しなくても、現実の提供があったといえるかが問題となった。
判旨:「Aは原審のBに対する本人訊問における同人の供述中「Aが買つてからAに地代はやりませんでした。Aは貸すことはできないといつてそれ以上話は進まなかつたので、金は持つて行きましたが出しませんでした。持つて行つたことは3、4回ありましたが、目の前に出すまでには至らなかつたのです」とあるを引用して、Bは弁済期の到来した賃料の支払につき、Aに対し現実の提供をしないから、賃料支払義務につき履行遅滞の責に任じなければならないと主張するが、Bの右供述によれば、金は持つて行つたというのであるから、Aが地代を受取ると言えば即座に現金をAの面前に出して支払を為し得るように準備ができていたことを窺い知ることができるのである。かように相手方が受取ると言いさえすれば、何時でも支払うことができるのであるから、形式的にAの面前に現金をならべて見せなくとも、現金の提供があつたと見るを相当とする。」
判旨:「Aは原審のBに対する本人訊問における同人の供述中「Aが買つてからAに地代はやりませんでした。Aは貸すことはできないといつてそれ以上話は進まなかつたので、金は持つて行きましたが出しませんでした。持つて行つたことは3、4回ありましたが、目の前に出すまでには至らなかつたのです」とあるを引用して、Bは弁済期の到来した賃料の支払につき、Aに対し現実の提供をしないから、賃料支払義務につき履行遅滞の責に任じなければならないと主張するが、Bの右供述によれば、金は持つて行つたというのであるから、Aが地代を受取ると言えば即座に現金をAの面前に出して支払を為し得るように準備ができていたことを窺い知ることができるのである。かように相手方が受取ると言いさえすれば、何時でも支払うことができるのであるから、形式的にAの面前に現金をならべて見せなくとも、現金の提供があつたと見るを相当とする。」