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民法 供託金額の不足が弁済提供及び供託の効力に影響を及ぼさない事例 最一小判昭和35年12月15日

概要
債務弁済のため提供、供託された金額が、本来提供、供託されるべき金額に僅かに不足していたという場合であっても、この一事により弁済提供及び供託の効果を否定することはできない。
判例
事案:供託金額に僅かな不足があった場合において、当該不足が弁済提供及び供託の効力に影響を及ぼすかが問題となった。

判旨:「原判決認定の弁済提供および供託金額は、本件消費貸借成立が原判示のように昭和28年9月下旬とすれば、原判示の元金120,000円とその利息金33,140円計153,140円では不足であることは所論のとおりであるが、所論の提供、供託さるべき元利合計金154,500円に比し、不足額は僅かに1300余円をいでないものであるから、この一事をもつて弁済提供および供託の効果を否定しえないものというべきである。」
過去問・解説
(H22 司法 第21問 1)
金銭債務の債務者が弁済のため債権者に提供した額が債務の額にわずかに不足する場合であっても、債務の全額を提供していない以上、弁済の提供の効力が生ずることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.12.15)は、債務弁済のため提供、供託された金額が、本来提供、供託されるべき金額に僅かに不足していたという場合であっても、この一事により弁済提供及び供託の効果を否定することはできない旨判示している。
総合メモ
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