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民法 金銭債務の一部の供託 大判明治44年12月16日

概要
金銭債権の一部の供託は、債権者の承諾のない限り、その供託部分についても供託の効力は生じない。
判例
事案:金銭債務の一部のみを供託した場合において、当該供託によって弁済の効力が生じるかが問題となった。

判旨:「弁済ノ提供ハ債務ノ本旨ニ従ヒテ現実ニ之ヲ為スコトヲ要スルヲ以テ債務ノ全部ヲ消滅セシムルニ足ラサル弁済即チ一部弁済ノ提供ハ苟クモ債権者ノ承諾ナキ限リハ債務ノ本旨ニ従ヒテ為ス弁済ノ現実ナル提供ト為ラス従テ債権者カ一部弁済ノ受領ヲ拒ミタル為メ債務者ニ於テ之ヲ供託スルモ其供託シタル部分ニ相当スル債務ヲ免カルルコトヲ得サルノ筋合ナリトス。」
過去問・解説
(H30 司法 第20問 オ)
自己が相当と考える額を債務者が供託した場合には、債務の全額に満たなくても、その額については供託は有効である。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.12.16)は、金銭債権の一部の供託は、債権者の承諾のない限り、その供託部分についても供託の効力は生じない旨判示している。したがって、自己が相当と考える額を債務者が供託した場合において、債務の全額に満たないのであれば、その額についても供託は効力を生じない。
総合メモ
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