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民法 合意による相殺 大判昭和17年2月18日

概要
合意による相殺の場合、両債権が同種の目的を有する必要はない。
判例
事案:合意による相殺の場合において、相殺される両債権が同種の目的を有する必要があるかどうかが問題となった。

判旨:「合意上ノ相殺ハ常ニ同種債権ノ間ニノミ行ハルルモノニ非サル…。」
過去問・解説
(H20 司法 第20問 オ)
相殺契約においては、両債権が同種の目的を有することは必要ではない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭17.2.18)は、合意による相殺の場合、両債権が同種の目的を有する必要はない旨判示している。
総合メモ
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