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民法 弁済期の定めのない債権と相殺 大判昭和17年11月19日

概要
弁済期の定めのない債権は、これを自働債権として直ちに相殺することができる。
判例
事案:弁済期の定めのない債権を自働債権として、これを直ちに相殺することができるかが問題となった。

判旨:「弁済期ノ定メナキ貸金債権ハ債権者ニ於テ何時ニテモ其ノ弁済ヲ請求シ得ルモノニシテ此ノ意味ニ於テ債権成立ト同時ニ弁済期ニアルモノト謂フコトヲ得ヘク而シテ借主ヲシテ履行遅滞ノ責任ヲ負ハシムルニハ貸主ニ於テ相当ノ期間ヲ定メテ返還ノ催告ヲ為シ該期間内ニ弁済ナキコトヲ要スルモノナルヲ以テ此ノ意味ニ於テハ右返還ノ催告(弁済ノ請求)ナクシテハ遅滞ノ責ヲ生スヘキ弁済期到来セサルモノトス従テ等シク弁済期ト謂フモ前者ト後者トニ於テ其ノ意義ヲ異ニスルモノニシテ彼此混同スヘキニ非ス然ラハ本件ニ於ケル如ク貸主タルAカ借主タルBニ対シテ有スル本件貸金債権ヲ自働債権トシテBニ対シテ負担スル本件売買代金債務(Aノ有スル代金債権)ト対当額ニテ相殺スル場合ニ於テハ相殺ノ自働債権タル右貸金債権ハ其ノ成立ノ動機如何ヲ問ハス其ノ成立ノ時(期間ヲ定メテ為シタル返還ノ催告前)即チ貸附ノ時ニ於テ既ニ前述ノ弁済期ニ在ルモノトシテ相殺適状ニ在ルモノト解スヘキモノトス。」
過去問・解説
(R4 司法 第22問 ウ)
返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は、返還の催告をしてから相当期間が経過した後でなければ、その貸金債権を自働債権とする相殺をすることができない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭17.11.19)は、弁済期の定めのない債権は、これを自働債権として直ちに相殺することができる旨判示している。したがって、返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は、その貸金債権を自働債権として直ちに相殺をすることができる。
総合メモ
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