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民法 時効にかかった譲受債権を自働債権として相殺することの許否 最二小判昭和36年4月1日
過去問・解説
(H20 司法 第20問 エ)
時効により消滅した他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺をすることは許されない。
時効により消滅した他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺をすることは許されない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭36.4.14)は、「既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭36.4.14)は、「既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。」と判示している。
(H30 司法 第21問 ウ)
請負代金債務を負担する注文者が、請負人に対する貸金債権を譲り受けたが、譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していた。その後、請負人により消滅時効が援用された場合、注文者は、これらの債権債務を対当額において相殺することができない。
請負代金債務を負担する注文者が、請負人に対する貸金債権を譲り受けたが、譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していた。その後、請負人により消滅時効が援用された場合、注文者は、これらの債権債務を対当額において相殺することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭36.4.14)は、「既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、請負代金債務を負担する注文者が、請負人に対する貸金債権を譲り受けたが、譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していたのであれば、その後、請負人により消滅時効が援用された場合、注文者は、これらの債権債務を対当額において相殺することができない。
判例(最判昭36.4.14)は、「既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、請負代金債務を負担する注文者が、請負人に対する貸金債権を譲り受けたが、譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していたのであれば、その後、請負人により消滅時効が援用された場合、注文者は、これらの債権債務を対当額において相殺することができない。
(R4 司法 第22問 エ)
AがBに対して甲債権を有し、CがAに対して消滅時効が完成したがその援用がされていない乙債権を有している。この場合において、BがCから乙債権を譲り受け、その後Aが消滅時効を援用したときは、Bは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。
AがBに対して甲債権を有し、CがAに対して消滅時効が完成したがその援用がされていない乙債権を有している。この場合において、BがCから乙債権を譲り受け、その後Aが消滅時効を援用したときは、Bは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭36.4.14)は、「既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、BがCからすでに消滅時効が完成している乙債権を譲り受け、その後Aが消滅時効を援用したときは、Bは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。
判例(最判昭36.4.14)は、「既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、BがCからすでに消滅時効が完成している乙債権を譲り受け、その後Aが消滅時効を援用したときは、Bは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。