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民法 建物買取請求権と同時履行の抗弁権 大判昭和18年2月18日
概要
建物買取請求権を行使した賃借人は、同時履行の抗弁権又は留置権により、賃貸人が建物代金を支払うまでの間、建物が存する土地の明渡しを拒絶することができる。
判例
事案:建物買取請求権を行使した賃借人は、同時履行の抗弁権又は留置権により、賃貸人が建物代金を支払うまでの間、建物が存する土地の明渡しを拒絶することができるかが問題となった。
判旨:「自己カ所有権又ハ借地権ヲ有スル土地ノ上ニ存スル建物ヲ売渡シタル場合ニ於ケル売主ノ法律上ノ地位権能ノ解釈トシテハ正当ナランモ本件ニ於テハ土地ノ賃借権ハ賃借期間満了ニ依リ消滅シ賃借人タリシ上告人ハ最早該土地ニ付之ヲ占有スル権原ナキニ至リタルモ地上建物ノ買取請求ヲ為シタル為同時履行ノ抗弁又ハ留置権ニ依リ土地賃貸人タル被上告人カ右建物ノ代金ノ支払ヲ為スマデ建物ノ引渡ヲ拒絶シ之ヲ占有スル必要上其ノ敷地(本件土地)ノ占有ヲモ為スモノニシテ被上告人ハ之カ為自己ノ所有土地ノ利用ヲ妨ゲラレ損失ヲ蒙ル結果ト為ルモノトス。」
判旨:「自己カ所有権又ハ借地権ヲ有スル土地ノ上ニ存スル建物ヲ売渡シタル場合ニ於ケル売主ノ法律上ノ地位権能ノ解釈トシテハ正当ナランモ本件ニ於テハ土地ノ賃借権ハ賃借期間満了ニ依リ消滅シ賃借人タリシ上告人ハ最早該土地ニ付之ヲ占有スル権原ナキニ至リタルモ地上建物ノ買取請求ヲ為シタル為同時履行ノ抗弁又ハ留置権ニ依リ土地賃貸人タル被上告人カ右建物ノ代金ノ支払ヲ為スマデ建物ノ引渡ヲ拒絶シ之ヲ占有スル必要上其ノ敷地(本件土地)ノ占有ヲモ為スモノニシテ被上告人ハ之カ為自己ノ所有土地ノ利用ヲ妨ゲラレ損失ヲ蒙ル結果ト為ルモノトス。」