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民法 未成年者の契約取消しによる原状回復義務に同時履行の関係が認められるか 最三小判昭和28年6月16日

概要
未成年者の契約取消しにより当該契約の当事者が互いに負う原状回復義務については、533条が準用され、同時履行の関係となる。
判例
事案:未成年者の契約取消しにより契約の両当事者が原状回復義務を負う場合において、当該原状回復義務につき同時履行の関係が認められるかが問題となった。

判旨:「未成年者の取消については原審のいう如く契約解除による原状回復義務に関する民法546条に準じ同法533条の準用あるものと解するを相当とする。蓋し公平の観念上解除の場合と区別すべき理由がないからである。未成年者の取消は特に未成年者の利益を保護する為めのものであるから、未成年者に対しては相手方は同時履行の抗弁を主張し得ないものであるとする考え方もないではない。しかし未成年者は随意に一方的に取消し得るのであり、しかも現存利益だけの返還をすればいいのであるから、これによつて十分の保護を受けて居るのである。これに反し相手方は取消されるか否か全く未成年者の意思に任されて居り非常に不利益な位地にあるのであるから、それ以上更に先履行の不利益を与えて迄未成年者に不公平な利益を与える必要ありとはいえない。」
過去問・解説
(R1 司法 第22問 エ)
未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合、両当事者が互いに負う返還義務は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.6.16)は、「未成年者の取消については…契約解除による原状回復義務に関する民法546条に準じ同法533条の準用あるものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、 未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合、両当事者が互いに負う返還義務は、同時履行の関係にあるといえる。
総合メモ
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