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民法 造作買取請求権と留置権・同時履行の抗弁権 最一小判昭和29年7月22日

概要
造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないから、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務は、同時履行の関係とならない。
判例
事案:賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務とが、同時履行の関係にあるかが問題となった。

判旨:「造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権でないと解する…。」
過去問・解説
(H24 司法 第24問 エ)
建物の賃借人が造作買取請求権の行使をした場合、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物引渡債務は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.7.22)は、造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないから、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務は、同時履行の関係とならない旨判示している。

(R1 司法 第22問 ウ)
建物賃貸借契約が終了し賃借人が造作買取請求権を行使した場合、賃貸人の造作買取代金支払義務と賃借人の建物明渡義務とは、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.7.22)は、造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないから、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務は、同時履行の関係とならない旨判示している。
総合メモ
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