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民法 代物弁済と原債権の解除による遡及効 最三小判昭和60年12月20日

概要
原債権の発生原因となっている契約が解除された場合、原債権は遡及的に消滅するから、代物弁済による目的物の所有権の移転の効果も遡って失われることになる。
判例
事案:原債権の発生原因となっている契約が解除された場合において、代物弁済による目的物の所有権移転の効果が遡及的に失われるかが問題となった。

判旨:「本件代物弁済契約は、本件賃借権譲渡契約に基づく譲渡代金債務の一部の支払に代える目的でされたものであることが明らかであり、右譲渡契約は、被上告人のした右解除の意思表示により適法に解除され、これによって右譲渡代金債務は遡及的に消滅し、代物弁済契約による本件不動産の所有権移転の効果も遡って失われたものというべきである。」
過去問・解説
(H29 司法 第22問 エ)
AのBに対する1000万円の債務(以下「本件債務」という。)について、AB間でA所有の甲土地で代物弁済をする合意をした。代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がBに移転した後、本件債務の発生原因となった契約が解除された場合でも、甲土地の所有権はBに帰属する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.12.20)は、原債権の発生原因となっている契約が解除された場合、原債権は遡及的に消滅するから、代物弁済による目的物の所有権の移転の効果も遡って失われることになる旨判示している。したがって、本件債務について、AB間でA所有の甲土地で代物弁済をする合意をし、代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がBに移転した後、本件債務の発生原因となった契約が解除された場合、当該代物弁済による甲土地の所有権のBへの移転の効果は遡って失われることになるから、甲土地の所有権はBに帰属せず、Aに帰属することとなる。
総合メモ
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