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民法 催告後相当期間の経過後にした解除の効力 最一小判昭和31年12月6日

概要
債務者が遅滞に陥ったときは、債権者が期間を定めず履行を催告した場合であっても、その催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときは契約を解除することができる。
判例
事案:債務者が遅滞に陥ったときは、債権者が期間を定めず履行を催告した場合であっても、その催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときは、「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき」(旧541条、現541条本文)に当たり、契約を解除することができるかが問題となった。

判旨:「債務者が遅滞に陥ったときは、債権者が期間を定めず履行を催告した場合であっても、その催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときは契約を解除することができると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭和27年(オ)248号、同29年12月21日第三小法廷判決、集8巻12号2213頁)。そして、本件においては、原審は本件債務の履行の催告期限たる昭和24年12月31日と、解除のときたる同25年1月10日との間の日数が、本件契約解除の前提として相当の期間であると判断したが、この判断は当審においても是認することができる。それ故、これを理由として本件解除を有効とした原判決は上記判例と同趣旨に出でたものであつて、所論の違法は認められない。」
過去問・解説
(H19 司法 第23問 オ)
履行すべき相当の期間を定めない催告も有効であり、催告の後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除権が発生する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.12.6)は、「債務者が遅滞に陥ったときは、債権者が期間を定めず履行を催告した場合であっても、その催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときは契約を解除することができる…。」と判示している。したがって、履行すべき相当の期間を定めない催告も有効であり、催告の後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除権が発生する。
総合メモ
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