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民法 催告に際して履行がなければ解除する旨の通知の必要性 最一小判昭和48年4月19日
過去問・解説
(H29 共通 第24問 ウ)
売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても、売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは、売主は、相当期間の経過後も当該売買契約を解除することができない。
売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても、売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは、売主は、相当期間の経過後も当該売買契約を解除することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭48.4.19)は、「民法541条にいわゆる催告の内容は、一定期間内に履行すべき旨を示せば足り、履行がなければ契約を解除する旨を附言する必要はないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたのであれば、売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないとしても、売主は、相当期間の経過後、当該売買契約を解除することができる。
判例(最判昭48.4.19)は、「民法541条にいわゆる催告の内容は、一定期間内に履行すべき旨を示せば足り、履行がなければ契約を解除する旨を附言する必要はないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたのであれば、売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないとしても、売主は、相当期間の経過後、当該売買契約を解除することができる。