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民法 土地賃借権が抵当権の目的となっている場合における賃料不払いによる賃借権の解除 最一小判昭和48年11月29日

概要
借地上の建物の抵当権者は、借地人の賃料不払いによる借地契約の解除があった場合でも、545条1項但書の第三者に当たらない。
判例
事案:借地人の賃料不払いによる借地契約の解除があった場合において、借地上の建物の抵当権者が、545条1項ただし書の第三者に当たるかが問題となった。

判旨:「賃借人の賃料不払による土地賃貸借契約の解除については、借地上の建物の抵当権者は民法545条の第三者に該当しないと解すべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第14問 オ)
Aは土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定した。Aは、甲建物に対する抵当権設定後、長期にわたりBに対する賃料の支払を怠った。土地賃借権は、従たる権利として抵当権の目的となっているから、Bは土地賃貸借契約を解除することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭48.11.29)は、「賃借人の賃料不払による土地賃貸借契約の解除については、借地上の建物の抵当権者は民法545条の第三者に該当しないと解すべきである。」と判示している。したがって、Aは土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定した場合であっても、Bは当該土地賃貸借契約の解除がされる場合において、545条1項ただし書の「第三者」には当たらないから、Aが、甲建物に対する抵当権設定後、長期にわたりBに対する賃料の支払を怠ったのであれば、Bは541条により、土地賃貸借契約を解除することができる。
総合メモ
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