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民法 他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務 最大判昭和49年9月4日
概要
他人の権利の売主が死亡し、その権利者において当該売主を相続した場合には、当該権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有するから、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、履行義務を拒否することができる。
判例
事案:他人の権利の売主をその権利者が相続した場合において、当該権利者が、相続により承継した売主としての履行義務を拒否することができるかが問題となった。
判旨:「他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合には、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、そのために権利者自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん、これによつて売買の目的とされた権利が当然に買主に移転するものと解すべき根拠もない。また、権利者は、その権利により、相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができるが、他面において、権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであつて、それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によつて左右されるべき理由はなく、また権利者がその権利の移転を拒否したからといつて買主が不測の不利益を受けるというわけでもない。それゆえ、権利者は、相続によつて売主の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。」
判旨:「他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合には、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、そのために権利者自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん、これによつて売買の目的とされた権利が当然に買主に移転するものと解すべき根拠もない。また、権利者は、その権利により、相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができるが、他面において、権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであつて、それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によつて左右されるべき理由はなく、また権利者がその権利の移転を拒否したからといつて買主が不測の不利益を受けるというわけでもない。それゆえ、権利者は、相続によつて売主の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。」
過去問・解説
(H29 司法 第27問 イ)
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合において、Bが死亡し、AがBを単独で相続したときは、Aは、Cに対し、甲土地の売主としての履行を拒むことはできない。
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合において、Bが死亡し、AがBを単独で相続したときは、Aは、Cに対し、甲土地の売主としての履行を拒むことはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭49.9.4)は、 他人の権利の売主が死亡し、その権利者において当該売主を相続した場合には、当該権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有するから、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、履行義務を拒否することができる旨判示している。したがって、A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合において、Bが死亡し、AがBを単独で相続したときであっても、信義則に反すると認められるような特段の事情が見受けられない本肢においては、Aは、Cに対し、甲土地の売主としての履行を拒むことができる。
判例(最判昭49.9.4)は、 他人の権利の売主が死亡し、その権利者において当該売主を相続した場合には、当該権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有するから、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、履行義務を拒否することができる旨判示している。したがって、A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合において、Bが死亡し、AがBを単独で相続したときであっても、信義則に反すると認められるような特段の事情が見受けられない本肢においては、Aは、Cに対し、甲土地の売主としての履行を拒むことができる。