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民法 特定物の他人物売買契約の所有物の移転時期 最二小判昭和40年11月19日

概要
他人物売買(561条)の売主が目的物の所有権を後日他人から取得した時は、特段の約定がない限り、同目的物の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
判例
事案:他人物売買(561条)の売主が目的物の所有権を後日他人から取得した場合において、当該目的物の所有権が、当然に買主に移転するかが問題となった。

判旨:「AよりCへの本件物件の所有権…移転の時期、方法につき特段の約定ないし意思表示がない限り…、Bが昭和36年7月8日Aより本件物件の所有権を取得すると同時にCがBより本件物件の所有権を取得…するに至つたものと解すべきである(被控訴人の所有権取得につき、大審院大正8年(オ)第114号大正8年7月5日判決、民録25輯1258頁参照)。」
過去問・解説
(H25 司法 第9問 2)
売主が他人の不動産を売り渡した後にその所有権を取得したときは、買主は、売主がその不動産の所有権を取得した後これを買主に移転する意思を表示した時に、その不動産の所有権を取得する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.11.19)は、他人物売買(561条)の売主が目的物の所有権を後日他人から取得した時は、特段の約定がない限り、同目的物の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する旨判示している。
総合メモ
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