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民法 特定物の他人物売買契約の所有物の移転時期 最二小判昭和40年11月19日
概要
他人物売買(561条)の売主が目的物の所有権を後日他人から取得した時は、特段の約定がない限り、同目的物の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
判例
事案:他人物売買(561条)の売主が目的物の所有権を後日他人から取得した場合において、当該目的物の所有権が、当然に買主に移転するかが問題となった。
判旨:「AよりCへの本件物件の所有権…移転の時期、方法につき特段の約定ないし意思表示がない限り…、Bが昭和36年7月8日Aより本件物件の所有権を取得すると同時にCがBより本件物件の所有権を取得…するに至つたものと解すべきである(被控訴人の所有権取得につき、大審院大正8年(オ)第114号大正8年7月5日判決、民録25輯1258頁参照)。」
判旨:「AよりCへの本件物件の所有権…移転の時期、方法につき特段の約定ないし意思表示がない限り…、Bが昭和36年7月8日Aより本件物件の所有権を取得すると同時にCがBより本件物件の所有権を取得…するに至つたものと解すべきである(被控訴人の所有権取得につき、大審院大正8年(オ)第114号大正8年7月5日判決、民録25輯1258頁参照)。」