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民法 譲渡する意思のない売買契約 最一小判昭和25年10月26日

概要
他人物売買において、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、したがって売主が目的物を取得し買主に移転することができないような場合であっても、当該他人物売買契約は有効に成立する。
判例
事案:他人物売買において、その目的物の所有者が、売買成立当時から当該目的物を他に譲渡する意思がなく、したがって売主においてこれを取得し買主に移転することができないような場合でも、当該他人物売買契約は有効に成立するかが問題となった。

判旨:「他人の物の売買にあっては、その目的物の所有者が売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従って売主においてこれを取得し買主に移転することができないような場合であってもなおその売買契約は有効に成立するものといわなければならない。」
過去問・解説
(H21 司法 第27問 ア)
Aが所有する甲不動産について、Bを売主とし、Cを買主とする売買契約が成立した場合において、BC間の売買契約が成立した当時からAに甲不動産を他に譲渡する意思がなく、したがってBにおいて甲不動産を取得しCに移転することができないような場合であっても、なおその売買契約は有効に成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.10.26)は、本肢と同種の事案において、「他人の物の売買にあっては、その目的物の所有者が売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従って売主においてこれを取得し買主に移転することができないような場合であってもなおその売買契約は有効に成立するものといわなければならない。」と判示している。
総合メモ
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