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民法 代金支払後の売主の果実収受権 大判昭和7年3月3日
過去問・解説
(H26 共通 第23問 イ)
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでは、これを使用し果実を取得することができるが、買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできない。
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでは、これを使用し果実を取得することができるが、買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(大連判大13.9.24)は、売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、その引渡しをするまで当該目的物を使用し、その果実を収取することができる旨判示している。したがって、本肢前段は正しい。
そして、判例(大判昭7.3.3)は、既に買主から代金の支払いを受けておきながら、引き渡すべき目的物を買主に引き渡さず占有している売主は、当該目的物から生じる果実を取得することはできない旨判示している。したがって、本肢後段も正しい。
判例(大連判大13.9.24)は、売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、その引渡しをするまで当該目的物を使用し、その果実を収取することができる旨判示している。したがって、本肢前段は正しい。
そして、判例(大判昭7.3.3)は、既に買主から代金の支払いを受けておきながら、引き渡すべき目的物を買主に引き渡さず占有している売主は、当該目的物から生じる果実を取得することはできない旨判示している。したがって、本肢後段も正しい。