現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 借主の指示する第三者に金銭を交付した場合における金銭消費貸借契約 大判昭和11年6月16日

概要
金銭消費貸借は、貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付することによっても成立する。
判例
事案:金銭消費貸借は、貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付することによっても成立するかが問題となった。

判旨:「Aハ公正証書作成当時Cニ対シ金4500円ノ約束手形債務ヲ負担シ居タルトコロCヨリ其ノ支払ヲ請求セラレタルヲ以テ其ノ弁済ノ為メBヨリ金融ヲ得ント欲シBトノ間ニ昭和5年11月20日A主張ノ約旨ノ下ニ金4000円ヲ貸借スル旨ノ合意成立シタルヲ以テ公正証書ヲ作成スルト同時ニAヨリBニ委嘱シAノ交付ヲ受クヘキ金4000円ハ前記手形債務ノ弁済トシテ直接Cニ交付セシムルコトトシBハ之ニ基キ昭和6年2月3日金4000円ヲCニ交付シ茲ニBトAトノ間ニ消費貸借ノ完成シタル…。」
過去問・解説
(H30 共通 第23問 イ)
貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても、金銭消費貸借は効力を生ずる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭11.6.16)は、金銭消費貸借は、貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付することによっても成立する旨判示している。
総合メモ
前の判例 次の判例