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民法 将来金員を貸与する旨の契約と準消費貸借契約 最一小判昭和40年10月7日

概要
当事者間において将来金員を貸与する旨の契約が締結された場合には、その将来発生する貸金債務を目的として準消費貸借契約を締結することができ、その後金員が貸与され、当該貸金債務が発生した時には、当該準消費貸借契約は当然にその効力を生ずる。
判例
事案:将来発生する金銭債務を目的として準消費貸借契約が締結された場合において、当該契約が有効かどうかが問題となった。

判旨:「当事者間において将来金員を貸与することあるべき場合、これを準消費貸借の目的とすることを約しうるのであつて、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借契約は当然に効力を発生するものと解すべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第23問 3)
将来において発生する金銭債務を目的としても、準消費貸借契約は成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.10.7)は、「当事者間において将来金員を貸与することあるべき場合、これを準消費貸借の目的とすることを約しうるのであって、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借契約は当然に効力を発生する者と解すべきである。」と判示している。
総合メモ
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