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民法 土地賃借人の建物の転貸 大判昭和8年12月11日
過去問・解説
(H20 司法 第24問 3)
建物所有を目的とする土地の賃借人が、当該土地上に建物を建築した後、賃貸人の承諾を得ずに建物を第三者に賃貸し、第三者が実際に建物の使用を開始した場合には、土地の賃貸人は、土地の賃借人に対し、土地の無断転貸を理由として土地の賃貸借契約を解除することができる。
建物所有を目的とする土地の賃借人が、当該土地上に建物を建築した後、賃貸人の承諾を得ずに建物を第三者に賃貸し、第三者が実際に建物の使用を開始した場合には、土地の賃貸人は、土地の賃借人に対し、土地の無断転貸を理由として土地の賃貸借契約を解除することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらない旨判示している。したがって、建物所有を目的とする土地の賃借人が、当該土地上に建物を建築した後、賃貸人の承諾を得ずに建物を第三者に賃貸し、第三者が実際に建物の使用を開始したとしても、土地の転貸借には当たらない。よって、土地の賃貸人は、土地の賃借人に対し、土地の無断転貸(612条1項)を理由として土地の賃貸借契約を解除すること(同条2項)ができない。
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらない旨判示している。したがって、建物所有を目的とする土地の賃借人が、当該土地上に建物を建築した後、賃貸人の承諾を得ずに建物を第三者に賃貸し、第三者が実際に建物の使用を開始したとしても、土地の転貸借には当たらない。よって、土地の賃貸人は、土地の賃借人に対し、土地の無断転貸(612条1項)を理由として土地の賃貸借契約を解除すること(同条2項)ができない。
(H22 司法 第24問 ア)
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した。BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾していない場合において、Aは、この建物賃貸がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情のあるときを除き、Cに対し建物の明渡しを請求することができる。
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した。BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾していない場合において、Aは、この建物賃貸がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情のあるときを除き、Cに対し建物の明渡しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらない旨判示している。したがって、Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡しているものの、これは土地の転貸借には当たらない。よって、そもそも612条1項、2項が適用される余地はないため、BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾しているか否か、この建物賃貸がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情があるか否かにかかわらず、Aは、Cに対し建物の明け渡しを請求することができない。
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらない旨判示している。したがって、Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡しているものの、これは土地の転貸借には当たらない。よって、そもそも612条1項、2項が適用される余地はないため、BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾しているか否か、この建物賃貸がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情があるか否かにかかわらず、Aは、Cに対し建物の明け渡しを請求することができない。
(H24 共通 第26問 エ)
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、当該土地上に建物を建築し、土地の賃貸人の承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し、使用収益させることは、土地の無断転貸に該当する。
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、当該土地上に建物を建築し、土地の賃貸人の承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し、使用収益させることは、土地の無断転貸に該当する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらない旨判示している。したがって、建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、当該土地上に建物を建築し、土地の賃貸人の承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し、使用収益させることは、土地の無断転貸(612条1項)に該当しない。
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらない旨判示している。したがって、建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、当該土地上に建物を建築し、土地の賃貸人の承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し、使用収益させることは、土地の無断転貸(612条1項)に該当しない。