現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意の可否 最三小判平成4年9月22日
過去問・解説
(H19 司法 第26問 エ)
委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は、有効である。
委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は、有効である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.9.22)は、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとBとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」と判示している。したがって、委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は、有効である。
判例(最判平4.9.22)は、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとBとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」と判示している。したがって、委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は、有効である。
(R2 司法 第26問 エ)
委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合、委任は、委任者が死亡しても当然には終了しない。
委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合、委任は、委任者が死亡しても当然には終了しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.9.22)は、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとBとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」と判示している。したがって、委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合、委任は、委任者が死亡しても当然には終了しない。
判例(最判平4.9.22)は、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとBとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」と判示している。したがって、委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合、委任は、委任者が死亡しても当然には終了しない。