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民法 係争物と関係のない物を給付する和解契約 最二小判昭和27年2月8日

概要
当事者が和解においてその互譲の方法として、係争物と関係のない物を給付することを約することも許される。
判例
事案:当事者が和解において、係争物と関係のない物を給付することを約することが許されるかが問題となった。

判旨:「和解は「当事者ガ互ニ譲歩ヲ為シテ其間ニ有スル争ヲ止ムルコトヲ約スル」契約であり右譲歩の方法については法律は制限を設けていないのである。したがつて当事者が和解において譲歩の方法として、係争物に関係なき物の給付を約することは毫も和解の本質に反するものではない。」
過去問・解説
(H30 司法 第27問 ア)
AがBに対してAB間の売買契約に基づく甲不動産の引渡しを請求したが、Bがこれを拒否したため争いを生じた場合には、AB間で、BがAに対して係争物とは全く関係のない乙不動産を譲り渡す旨の和解契約を締結することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.2.8)は、「当事者が和解において譲歩の方法として、係争物に関係なき物の給付を約することは毫も和解の本質に反するものではない。」と判示している。したがって、AB間で、BがAに対して係争物とは全く関係のない乙不動産を譲り渡す旨の和解契約を締結することも許される。
総合メモ
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