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民法 704条後段の規定の趣旨 最二小判平成21年11月9日

概要
704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。
判例
事案:704条後段の規定が、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものかが問題となった。

判旨:「不当利得制度は、ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に、法律が公平の観念に基づいて受益者にその利得の返還義務を負担させるものであり(最高裁昭和45年(オ)第540号同49年9月26日第一小法廷判決・民集28巻6号1243頁参照)、不法行為に基づく損害賠償制度が、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照)のとは、その趣旨を異にする。不当利得制度の下において受益者の受けた利益を超えて損失者の被った損害まで賠償させることは同制度の趣旨とするところとは解し難い。したがって、民法704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 司法 第28問 オ)
不当利得における悪意の受益者は、損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その者になお損害があるときは、不法行為の要件を充足していないとしても、その者に対してその損害を賠償しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平21.11.9)は、「民法704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないと解するのが相当である。」と判示している。
そして、704条は、「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」と規定している。そうすると、悪意の受益者が704条後段により損害賠償責任を負うのは、不法行為の要件を充足している場合に限られるといえる。
したがって、不当利得における悪意の受益者は、損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その者になお損害があるときは、当該受益者は、不法行為の要件を充足する場合に限って、704条後段により、その者に対してその損害を賠償しなければならない。
総合メモ
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