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民法 不当利得返還請求権の主張立証責任 大判明治32年6月14日

概要
不当利得の返還を請求する者は、その相手方が利益を得た事実及び損失が発生した事実を主張立証する責任を負う。
判例
事案:不当利得返還請求において、利益を得た事実及び損失が発生した事実についての主張立証責任を、誰が負うかが問題となった。

判旨:「不当利得ノ返還ヲ請求スル者ハ独リ其相手方カ法律上ノ原因ナクシテ利益ヲ得タル事実ヲ立証スル責アルニ止マラス尚之カ為メ自己ノ被ムリタル損失ノ事実ヲ立証スルノ責アルコトハ其訴権ノ性質上誠ニ然ラサルヲ得サルモノトス。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 ア)
利益を受けたこと及び損失が発生したことについては、不当利得の返還請求をする者が主張立証しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(大判明32.6.14)は、不当利得の返還を請求する者は、その相手方が利益を得た事実及び損失が発生した事実を主張立証する責任を負う旨判示している。
総合メモ
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