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民法 不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否 最二小判昭和39年9月25日

概要
生命保険契約を締結していた被保険者が不法行為により死亡し、被保険者の相続人が当該生命保険契約に基づいて生命保険金の給付を受けた場合において、当該相続人が不法行為者に対して損害賠償請求をしたときは、不法行為による損害賠償額から、当該生命保険金額を控除すべきでない。
判例
事案:生命保険契約を締結していた被保険者が不法行為により死亡し、当該被保険者の相続人が当該生命保険契約に基づいて生命保険金の給付を受けた場合において、不法行為による損害賠償額から、当該生命保険金額を控除すべきかが問題となった。

判旨:「生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たるAに保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 3)
生命保険契約を締結していた被保険者が、医師の過失による医療事故によって死亡し、被保険者の相続人が当該生命保険契約により死亡保険金の給付を受けた場合において、その相続人が医師に対して債務不履行を理由に損害賠償を請求したときは、賠償されるべき損害額から当該保険金額が控除される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭39.9.25)は、本肢と同種の事案において、「生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人…に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。」と判示している。

(R1 共通 第29問 オ)
不法行為により死亡した被害者の相続人が加害者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、裁判所は、生命保険契約に基づいて給付される死亡保険金の額を、損益相殺により損害賠償額から控除することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭39.9.25)は、本肢と同種の事案において、「生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人…に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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