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民法 手形偽造行為の使用者責任 最三小判昭和40年11月30日
概要
715条にいう「事業の執行について」とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を包含する。
判例
事案:715条にいう「事業の執行について」の意義が問題となった。
判旨:「民法715条にいわゆる「事業ノ執行ニ付キ」とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含するものと解すべきであり、このことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和32年7月16日第三小法廷判決、民集11巻7号1254頁、昭和36年6月9日第二小法廷判決、民集15巻6号1546頁)。」
判旨:「民法715条にいわゆる「事業ノ執行ニ付キ」とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含するものと解すべきであり、このことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和32年7月16日第三小法廷判決、民集11巻7号1254頁、昭和36年6月9日第二小法廷判決、民集15巻6号1546頁)。」
過去問・解説
(H18 司法 第3問 1)
使用者責任について、被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは、被害者が証明する必要があるが、これはその加害行為が外形からしてあたかも被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む。
使用者責任について、被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは、被害者が証明する必要があるが、これはその加害行為が外形からしてあたかも被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.11.30)は、「民法715条にいわゆる「事業ノ執行ニ付キ」とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する…。」と判示している。そして、715条1項本文は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定しているところ、同本文の要件に該当する事実は、使用者責任の発生を主張して、使用者に対して損害賠償請求を行う被害者が主張立証責任を負うと解される。
したがって、使用者責任について、被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは、被害者が証明する必要があるが、これはその加害行為が外形からしてあたかも被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む。
判例(最判昭40.11.30)は、「民法715条にいわゆる「事業ノ執行ニ付キ」とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する…。」と判示している。そして、715条1項本文は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定しているところ、同本文の要件に該当する事実は、使用者責任の発生を主張して、使用者に対して損害賠償請求を行う被害者が主張立証責任を負うと解される。
したがって、使用者責任について、被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは、被害者が証明する必要があるが、これはその加害行為が外形からしてあたかも被用者の職務の範囲内とみられる場合を含む。