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民法 法人の代表者と監督責任 最三小判昭和42年5月30日
概要
使用者が法人である場合において、その代表者が715条2項にいう「使用者に代わって事業を監督する者」に当たるというためには、当該代表者が現実に被用者の選任、監督を担当している場合でなければならず、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有するだけでは足りない。
判例
事案:使用者が法人である場合において、その代表者が、どのような場合に715条2項にいう「使用者に代わって事業を監督する者」に当たるということができるかが問題となった。
判旨:「民法715条2項にいう「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に見て、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであり(昭和32年(オ)第922号、同35年4月14日第一小法廷判決、民集14巻5号863頁)、使用者が法人である場合において、その代表者が現実に被用者の選任、監督を担当しているときは、右代表者は同条項にいう代理監督者に該当し、当該被用者が事業の執行につきなした行為について、代理監督者として責任を負わなければならないが、代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有することから、ただちに、同条項を適用してその個人責任を問うことはできないものと解するを相当とする。」
判旨:「民法715条2項にいう「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に見て、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであり(昭和32年(オ)第922号、同35年4月14日第一小法廷判決、民集14巻5号863頁)、使用者が法人である場合において、その代表者が現実に被用者の選任、監督を担当しているときは、右代表者は同条項にいう代理監督者に該当し、当該被用者が事業の執行につきなした行為について、代理監督者として責任を負わなければならないが、代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有することから、ただちに、同条項を適用してその個人責任を問うことはできないものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H25 司法 第30問 1)
法人Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは、Dは、Cに対し、Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。
法人Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは、Dは、Cに対し、Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.5.30)は、「民法715条2項にいう「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に見て、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであり…、使用者が法人である場合において、その代表者が現実に被用者の選任、監督を担当しているときは、右代表者は同条項にいう代理監督者に該当し、当該被用者が事業の執行につきなした行為について、代理監督者として責任を負わなければならないが、代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有することから、ただちに、同条項を適用してその個人責任を問うことはできないものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは、Dは、715条2項にいう「使用者に代わって事業を監督する者」に当たらず、Cに対し、Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。、
判例(最判昭42.5.30)は、「民法715条2項にいう「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に見て、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであり…、使用者が法人である場合において、その代表者が現実に被用者の選任、監督を担当しているときは、右代表者は同条項にいう代理監督者に該当し、当該被用者が事業の執行につきなした行為について、代理監督者として責任を負わなければならないが、代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有することから、ただちに、同条項を適用してその個人責任を問うことはできないものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは、Dは、715条2項にいう「使用者に代わって事業を監督する者」に当たらず、Cに対し、Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。、
(H28 司法 第29問 3)
事業の執行について不法行為を行った被用者が損害を賠償する責任を負うときであっても、その被用者を雇用する法人の代表者は、被用者の選任又は監督を現実に担当していなければ、被用者の不法行為について、代理監督者として損害を賠償する責任を負わない。
事業の執行について不法行為を行った被用者が損害を賠償する責任を負うときであっても、その被用者を雇用する法人の代表者は、被用者の選任又は監督を現実に担当していなければ、被用者の不法行為について、代理監督者として損害を賠償する責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.5.30)は、「民法715条2項にいう「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に見て、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであり…、使用者が法人である場合において、その代表者が現実に被用者の選任、監督を担当しているときは、右代表者は同条項にいう代理監督者に該当し、当該被用者が事業の執行につきなした行為について、代理監督者として責任を負わなければならないが、代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有することから、ただちに、同条項を適用してその個人責任を問うことはできないものと解するを相当とする。」と判示している。
判例(最判昭42.5.30)は、「民法715条2項にいう「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に見て、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであり…、使用者が法人である場合において、その代表者が現実に被用者の選任、監督を担当しているときは、右代表者は同条項にいう代理監督者に該当し、当該被用者が事業の執行につきなした行為について、代理監督者として責任を負わなければならないが、代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有することから、ただちに、同条項を適用してその個人責任を問うことはできないものと解するを相当とする。」と判示している。