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民法 使用者の被用者に対する損害賠償・求償の請求と信義則 最一小判昭和51年7月8日
概要
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し当該損害の賠償又は求償の請求をすることができる。
判例
事案:使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合において、使用者の被用者に対する求償権(715条3項)が制限されることがあるかが問題となった。
判旨:「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」
判旨:「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H18 司法 第3問 5)
責任を負った使用者又は代理監督者は、被用者に対して求償し得るが、被用者がこの求償権を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば、この求償権は制限される。
責任を負った使用者又は代理監督者は、被用者に対して求償し得るが、被用者がこの求償権を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば、この求償権は制限される。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.7.8)は、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。したがって、責任を負った使用者又は代理監督者は、被用者に対して求償し得る(715条3項)が、被用者がこの求償権を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば、この求償権は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限される。
判例(最判昭51.7.8)は、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。したがって、責任を負った使用者又は代理監督者は、被用者に対して求償し得る(715条3項)が、被用者がこの求償権を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば、この求償権は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限される。
(H22 司法 第29問 ウ)
Aは自転車を運転して歩道上を走行中、前方不注視により、歩行者Bに衝突し、Bが負傷した。判例によれば、AがD社の従業員であり、D社の業務中に自転車を運転していた場合、D社がBに対して損害額全額を賠償したときは、D社はAに対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
Aは自転車を運転して歩道上を走行中、前方不注視により、歩行者Bに衝突し、Bが負傷した。判例によれば、AがD社の従業員であり、D社の業務中に自転車を運転していた場合、D社がBに対して損害額全額を賠償したときは、D社はAに対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.7.8)は、本肢と同種の事案において、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。したがって、本肢においても、D社がBに対して損害額全額を賠償したときは、D社はAに対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
判例(最判昭51.7.8)は、本肢と同種の事案において、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。したがって、本肢においても、D社がBに対して損害額全額を賠償したときは、D社はAに対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
(H29 共通 第30問 エ)
Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し、Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し、Cに300万円の損害が生じた。本件事故についての過失割合は、Aが4割で、Bが6割であり、Cに過失はなかった。Aに使用者Dがおり、Dが本件事故について使用者責任を負う場合において、DがCに対して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは、Dは、Aに対し、信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し、Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し、Cに300万円の損害が生じた。本件事故についての過失割合は、Aが4割で、Bが6割であり、Cに過失はなかった。Aに使用者Dがおり、Dが本件事故について使用者責任を負う場合において、DがCに対して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは、Dは、Aに対し、信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.7.8)は、本肢と同種の事案において、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。したがって、本肢においても、Aに使用者Dがおり、Dが本件事故について使用者責任を負う場合において、DがCに対して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは、Dは、Aに対し、信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
判例(最判昭51.7.8)は、本肢と同種の事案において、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。したがって、本肢においても、Aに使用者Dがおり、Dが本件事故について使用者責任を負う場合において、DがCに対して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは、Dは、Aに対し、信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
(R6 司法 第31問 イ)
使用者が被害者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合に、使用者の被用者に対する求償権の行使は、信義則上相当と認められる限度に制限されることがある。
使用者が被害者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合に、使用者の被用者に対する求償権の行使は、信義則上相当と認められる限度に制限されることがある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.7.8)は、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。
判例(最判昭51.7.8)は、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判示している。