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民法 共同行為者の流水汚染により惹起された損害と各行為者の賠償すべき損害の範囲 最三小判昭和43年4月23日

概要
共同行為者各自の行為が客観的に関連し、共同して違法に他人に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が、当該違法な加害行為と相当因果関係にある全損害について賠償責任を負う。
判例
事案:共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自が責任を負う損害の範囲を判断する基準が問題となった。

判旨:「共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が右違法を加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償の責に任ずべきであ…ると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H21 司法 第30問 ア)
Aが所有し運転するタクシーに、Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し、AB所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により、Aには50万円の損害が、Bには80万円の損害が、Cには100万円の損害が、それぞれ生じ、当該交通事故及びCの負傷についての過失割合はAが2割で、Bが8割であり、また、Cの負傷にはCの過失がない。Cは、その損害額である100万円全額を、Aに対しても、Bに対しても請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.4.23)は、「共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が右違法を加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償の責に任ずべきであ…ると解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、AとBの行為は客観的に関連し共同して違法にCに損害を加えたといえ、それぞれ独立に不法行為の要件を備えているといえる。したがって、Cは、その損害額である100万円全額を、Aに対しても、Bに対しても請求することができる。
総合メモ
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