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民法 胎児固有の慰謝料請求 大判昭和7年10月6日

概要
①胎児がその出生前に有する固有の慰謝料請求権(721条)を、胎児の親族が代理行使することはできない。
②胎児の損害賠償請求権につき、その親族が胎児のために加害者と行った和解は、出生後の子を拘束しない。
判例
事案:①胎児が有する固有の慰謝料請求権(721条)を、胎児の親族が代理行使することができるかが問題となった。
 ②胎児の損害賠償請求権につき、その親族が胎児のために加害者と和解を行った場合において、当該和解が出生後の子を拘束するかが問題となった。

判旨:「AハBカCト和解ノ交渉ヲ為シタル際未タ出生セスDノ胎内ニ在リタルモノニシテ民法ハ胎児ハ損害賠償請求権ニ付キ既ニ生レタルモノト看做シタルモ右ハ胎児カ不法行為ノアリタル後生キテ生レタル場合ニ不法行為ニ因ル損害賠償請求権ノ取得ニ付キテハ出生ノ時ニ遡リテ権利能力アリタルモノト看做サルヘシト云フニ止マリ胎児ニ対シ此ノ請求権ヲ出生前ニ於テ処分シ得ヘキ能力ヲ与ヘントスルノ主旨ニアラサルノミナラス仮令此ノ如キ能力ヲ有シタルモノトスルモ我民法上出生以前ニ其ノ処分行為ヲ代行スヘキ機関ニ関スル規定ナキヲ以テ前示Bノ交渉ハ之ヲ以テAヲ代理シテ為シタル有効ナル処分ト認ムルニ由ナク又仮ニ原判決ノ趣旨ニシテBカ親族ノD等ヲ代理シ又ハ自ラ将来出生スヘキAノ為ニ叙上ノ和解契約ヲ為シタルコトヲ認メタルニアリト解スルモCハAノ出生後同人ノ為ニAノ為シタル処置ニ付キAニ於テ契約ノ利益ヲ享受スル意思ノ表示セラレタル事実ヲ主張セス原審モ亦此ノ如キ事実ヲ認定セサリシモノナルヲ以テBノ為シタル前記和解契約ハAニ対シテハ何等ノ効力ナキモノト云ハサルヘカラス。」
過去問・解説
(H23 共通 第30問 ア)
胎児の父が他人の不法行為によって死亡した場合、胎児の母は、子の出生前であっても、その代理人として子の固有の慰謝料請求権を行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.10.6)は、胎児がその出生前に有する固有の慰謝料請求権(721条)を、胎児の親族が代理行使することはできない旨判示している。したがって、胎児の父が他人の不法行為によって死亡した場合であっても、胎児の母は、子の出生前は、その代理人として子の固有の慰謝料請求権を行使することができない。

(H30 司法 第1問 オ)
胎児のときに不法行為を受けた者は、出生前にその父母が胎児を代理して加害者とした和解に拘束される。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.10.6)は、本肢と同種の事案において、胎児の損害賠償請求権につき、その親族が胎児のために加害者と行った和解は、出生後の子を拘束しない旨判示している。したがって、胎児のときに不法行為を受けた者は、出生前にその父母が胎児を代理して加害者とした和解に拘束されない。

(R4 司法 第29問 エ)
胎児Aの父が不法行為により死亡した場合、Aの母は、Aが生まれる前であっても、Aの代理人として、加害者に対し、Aの固有の慰謝料を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.10.6)は、胎児がその出生前に有する固有の慰謝料請求権(721条)を、胎児の親族が代理行使することはできない旨判示している。したがって、胎児Aの父が不法行為により死亡した場合であっても、Aの母は、Aが生まれる前は、Aの代理人として、加害者に対し、Aの固有の慰謝料を請求することができない。
総合メモ
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