現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 石に泳ぐ魚事件 最三小判平成14年9月24日
概要
公共の利害にかかわらない者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、同人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害された場合は、これらの利益を保護するため、裁判所に適当な処分を請求することができる。
判例
事案:公共の利害にかかわらない者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、同人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害された場合において、これらの利益を保護するため、裁判所に適当な処分を請求することができるかが問題となった。
判旨:「公共の利益に係わらない被上告人のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む本件小説の公表により公的立場にない被上告人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されたものであって、本件小説の出版等により被上告人に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるというべきである。したがって、人格権としての名誉権等に基づく被上告人の各請求を認容した判断に違法はなく、この判断が憲法21条1項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁、最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁)の趣旨に照らして明らかである。」
判旨:「公共の利益に係わらない被上告人のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む本件小説の公表により公的立場にない被上告人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されたものであって、本件小説の出版等により被上告人に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるというべきである。したがって、人格権としての名誉権等に基づく被上告人の各請求を認容した判断に違法はなく、この判断が憲法21条1項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁、最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁)の趣旨に照らして明らかである。」
過去問・解説
(H22 司法 第8問 ア)
裁判所は、他人のプライバシーを侵害した者に対し、被害者の請求により、損害賠償に代え、プライバシーを保護するのに適当な処分を命ずることができる。
裁判所は、他人のプライバシーを侵害した者に対し、被害者の請求により、損害賠償に代え、プライバシーを保護するのに適当な処分を命ずることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平14.9.24)は、公共の利害にかかわらない者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、同人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害された場合は、これらの利益を保護するため、裁判所に適当な処分を請求することができる旨判示している。したがって、裁判所は、他人のプライバシーを侵害した者に対し、被害者の請求により、損害賠償に代え、プライバシーを保護するのに適当な処分を命ずることができる。
判例(最判平14.9.24)は、公共の利害にかかわらない者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、同人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害された場合は、これらの利益を保護するため、裁判所に適当な処分を請求することができる旨判示している。したがって、裁判所は、他人のプライバシーを侵害した者に対し、被害者の請求により、損害賠償に代え、プライバシーを保護するのに適当な処分を命ずることができる。