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民法 遅延損害金債権への724条の適用 大連判昭和11年7月15日

概要
不法行為に基づく損害賠償債務の不履行により生じた遅延損害金債権の消滅時効には、724条が適用される。
判例
事案:不法行為に基づく損害賠償債務により生じた遅延損害金債権についての消滅時効に、724条が適用されるかが問題となった。

判旨:「基本タル債権カ短期時効ニ因リテ消滅スルニ拘ラス其ノ不履行ニ基ク遅延利息ノ債権ノミカ10年ノ時効ニ罹ル迄残存スト云フカ如キハ法律カ或種ノ債権ニ付特ニ短期時効ノ規定ヲ設ケテ速ニ当事者ノ権利関係ヲ確定セントシタル趣旨ニ合セス加之遅延利息ノ債権ハ本来基本債権ノ拡張トモ云フヘキモノナルカ故ニ此ノ性質ヨリ見ルモ其ノ消滅時効ノ如キハ総テ基本債権ノ時効ニ関スル規定ニ従フモノト解スルヲ相当トスサレハ不法行為ニ基ク損害賠償債権ノ不履行ヲ原因トスル本訴債権カ民法第724条ノ適用ヲ受クヘキモノト為シタル原判旨ハ相当ニシテ之ニ反スル論旨ノ見解ハ採用シ難ク論旨ト同趣旨ノ所論判例ハ之ヲ変更スヘキモノトス。」
過去問・解説
(H19 司法 第29問 エ)
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、遅延損害金債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効消滅する。

(正答)

(解説)
判例(大連判昭11.7.15)は、不法行為に基づく損害賠償債務の不履行により生じた遅延損害金債権の消滅時効には、724条が適用される旨判示している。そして、724条は、その柱書において「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定しており、1号において「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。」と規定し、2号において「不法行為の時から20年間行使しないとき。」と規定している。
総合メモ
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