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民法 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効 最三小判昭和42年7月18日
概要
不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、治療のため費用を支出することを余儀なくされるに至った等の事実がある場合、後日その治療を受けるまでは、治療に要した費用について724条の消滅時効は進行しない。
判例
事案:不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、治療のため費用を支出することを余儀なくされるに至った等の事実がある場合において、治療に要した費用についての損害賠償請求権に関する724条の消滅時効は、いつの時点を基準として進行を始めるかが問題となった。
判旨:「被害者が不法行為に基づく損害の発生を知つた以上、その損害と牽連一体をなす損害であつて当時においてその発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者においてその認識があつたものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知つた時から進行を始めるものと解すべきではあるが、本件の場合のように、受傷時から相当期間経過後に原判示の経緯で前記の後遺症が現われ、そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかつたような治療方法が必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等、原審認定の事実関係のもとにおいては、後日その治療を受けるようになるまでは、右治療に要した費用すなわち損害については、同条所定の時効は進行しないものと解するのが相当である。けだし、このように解しなければ、被害者としては、たとい不法行為による受傷の事実を知つたとしても、当時においては未だ必要性の判明しない治療のための費用について、これを損害としてその賠償を請求するに由なく、ために損害賠償請求権の行使が事実上不可能なうちにその消滅時効が開始することとなつて、時効の起算点に関する特則である民法724条を設けた趣旨に反する結果を招来するにいたるからである。」
判旨:「被害者が不法行為に基づく損害の発生を知つた以上、その損害と牽連一体をなす損害であつて当時においてその発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者においてその認識があつたものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知つた時から進行を始めるものと解すべきではあるが、本件の場合のように、受傷時から相当期間経過後に原判示の経緯で前記の後遺症が現われ、そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかつたような治療方法が必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等、原審認定の事実関係のもとにおいては、後日その治療を受けるようになるまでは、右治療に要した費用すなわち損害については、同条所定の時効は進行しないものと解するのが相当である。けだし、このように解しなければ、被害者としては、たとい不法行為による受傷の事実を知つたとしても、当時においては未だ必要性の判明しない治療のための費用について、これを損害としてその賠償を請求するに由なく、ために損害賠償請求権の行使が事実上不可能なうちにその消滅時効が開始することとなつて、時効の起算点に関する特則である民法724条を設けた趣旨に反する結果を招来するにいたるからである。」
過去問・解説
(H19 司法 第29問 イ)
交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合であっても、後遺症の治療費の損害賠償債権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が当該事故による傷害と加害者を知った時から起算される。
交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合であっても、後遺症の治療費の損害賠償債権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が当該事故による傷害と加害者を知った時から起算される。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.7.18)は、「被害者が不法行為に基づく損害の発生を知つた以上、その損害と牽連一体をなす損害であつて当時においてその発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者においてその認識があつたものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知つた時から進行を始めるものと解すべきではあるが、…受傷時から相当期間経過後に…後遺症が現われ、そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかったような治療方法が必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等…の事実関係のもとにおいては、後日その治療を受けるようになるまでは、右治療に要した費用すなわち損害については、同条所定の時効は進行しないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭42.7.18)は、「被害者が不法行為に基づく損害の発生を知つた以上、その損害と牽連一体をなす損害であつて当時においてその発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者においてその認識があつたものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知つた時から進行を始めるものと解すべきではあるが、…受傷時から相当期間経過後に…後遺症が現われ、そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかったような治療方法が必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等…の事実関係のもとにおいては、後日その治療を受けるようになるまでは、右治療に要した費用すなわち損害については、同条所定の時効は進行しないものと解するのが相当である。」と判示している。