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民法 後見開始の審判と724条2号の期間 最二小判平成10年6月12日

概要
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において、当該不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6か月内に不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、158条の法意に照らし、当該損害賠償請求権は、724条2号の規定により消滅しない。
判例
事案:不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において、当該不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後、禁治産宣告を受け、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6か月内に当該不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなどの事情があるとき、当該請求権が724条2号の規定により消滅するかが問題となった。

判旨:「民法158条は、時効の期間満了前6箇月内において未成年者又は禁治産者が法定代理人を有しなかったときは、その者が能力者となり又は法定代理人が就職した時から6箇月内は時効は完成しない旨を規定しているところ、その趣旨は、無能力者は法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を執ることができないのであるから、無能力者が法定代理人を有しないにもかかわらず時効の完成を認めるのは無能力者に酷であるとして、これを保護するところにあると解される。
 これに対し、民法724条後段の規定の趣旨は、前記のとおりであるから、右規定を字義どおりに解すれば、不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において心神喪失の常況にあるのに後見人を有しない場合には、右20年が経過する前に右不法行為による損害賠償請求権を行使することができないまま、右請求権が消滅することとなる。しかし、これによれば、その心神喪失の常況が当該不法行為に起因する場合であっても、被害者は、およそ権利行使が不可能であるのに、単に20年が経過したということのみをもって一切の権利行使が許されないこととなる反面、心神喪失の原因を与えた加害者は、20年の経過によって損害賠償義務を免れる結果となり、著しく正義・公平の理念に反するものといわざるを得ない。そうすると、少なくとも右のような場合にあっては、当該被害者を保護する必要があることは、前記時効の場合と同様であり、その限度で民法724条後段の効果を制限することは条理にもかなうというべきである。
 したがって、不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6か月内に右損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H21 司法 第31問 3)
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において、当該不法行為を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合には、その後、後見開始の審判を受け、成年後見人が選任された時から、民法第724条2号の期間が新たに進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.6.12)は、本肢と同様の事案において、「後見人に就職した者がその時から6か月内に右損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。」と判示している。もっとも、この判例は、「民法724条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであ」ると判示しているところ、改正民法下における724条2号は、消滅時効期間を定めたものと解されてるから、改正民法下においては、158条が直接適用されることとなる。
そして、同条1項は、「時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。」と規定している。したがって、本肢においても、不法行為の被害者が後見開始の審判を受け、成年後見人が選任された時から、民法第724条2号の期間が新たに進行するのではなく、選任の時から6箇月を経過するまでの間、724条2号による消滅時効の完成が猶予されるにとどまる。
総合メモ
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