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民法 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否 最一小決平成12年5月1日

概要
婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、766条を類推適用し、面接交渉について相当な処分を命ずることができる。
判例
事案:婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合において、子と同居していない親と子の面接交渉について、家庭裁判所が相当な処分を命ずることができるかが問題となった。

判旨:「父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり(民法818条3項、820条)、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる。そして、別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。」
過去問・解説
(R1 司法 第32問 ア)
婚姻中の父母が別居し、子と同居していない親と同居している親との間で、子との面会交流について協議が調わない場合であっても、父母の離婚前は、家庭裁判所は、面会交流について相当な処分を命ずることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最決平12.5.1)は、本肢と同種の事案において、「別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が調わないとき…は、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、…面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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