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民法 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に768条の規定を類推適用することの可否 最一小判平成12年3月10日
概要
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない。
判例
事案:内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合において、768条の規定を類推適用することができるかが問題となった。
判旨:「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。また、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない。したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解することはできないといわざるを得ない。」
判旨:「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。また、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない。したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解することはできないといわざるを得ない。」
過去問・解説
(H23 共通 第31問 オ)
判例によれば、内縁の夫婦の一方が死亡したときは、他の一方は、財産分与に関する民法の規定の類推適用により、遺産について財産分与を請求することができる。
判例によれば、内縁の夫婦の一方が死亡したときは、他の一方は、財産分与に関する民法の規定の類推適用により、遺産について財産分与を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。
判例(最判昭12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。
(H25 司法 第31問 オ)
A男とB女は内縁関係にある。この場合、Bは、Aが死亡したときの相続について、Aと他の女性との間の子であるCに対し、Aの配偶者に準ずる相続分を主張することができる。
A男とB女は内縁関係にある。この場合、Bは、Aが死亡したときの相続について、Aと他の女性との間の子であるCに対し、Aの配偶者に準ずる相続分を主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、A男とB女は内縁関係にある場合において、Bは、Aが死亡したときの相続について、Aと他の女性との間の子であるCに対し、Aの配偶者に準ずる相続分を主張することができない。
判例(最決平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、A男とB女は内縁関係にある場合において、Bは、Aが死亡したときの相続について、Aと他の女性との間の子であるCに対し、Aの配偶者に準ずる相続分を主張することができない。
(H27 共通 第29問 エ)
婚姻が離婚により終了した場合には、配偶者の財産分与請求権が認められ、また、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には、生存配偶者の相続権が認められるが、判例によれば、配偶者について認められるこれらの権利は、内縁関係にある者についても類推して認められる。
婚姻が離婚により終了した場合には、配偶者の財産分与請求権が認められ、また、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には、生存配偶者の相続権が認められるが、判例によれば、配偶者について認められるこれらの権利は、内縁関係にある者についても類推して認められる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平12.3.10)は、「内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得る」と判示している。したがって、内縁関係が離別により終了した場合には、財産分与請求権の規定(768条)が類推適用されるから、この場合においては、同請求権は、内縁関係にある者についても認められるといえる。
これに対し、同判例は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、内縁関係にある者について、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合における生存配偶者の相続権が、類推して認められることはない。
判例(最判平12.3.10)は、「内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得る」と判示している。したがって、内縁関係が離別により終了した場合には、財産分与請求権の規定(768条)が類推適用されるから、この場合においては、同請求権は、内縁関係にある者についても認められるといえる。
これに対し、同判例は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、内縁関係にある者について、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合における生存配偶者の相続権が、類推して認められることはない。
(R1 予備 第13問 オ)
内縁の夫が死亡して内縁関係が解消したときには、内縁の妻は、内縁の夫の相続人に対し、財産の分与を請求することができる。
内縁の夫が死亡して内縁関係が解消したときには、内縁の妻は、内縁の夫の相続人に対し、財産の分与を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。
判例(最決平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。
(R3 司法 第30問 ウ)
内縁関係にあるA男とB女について、ABがBの所有する建物で同居していた場合において、Bの死亡により内縁関係が解消したときは、Aは、Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができる。
内縁関係にあるA男とB女について、ABがBの所有する建物で同居していた場合において、Bの死亡により内縁関係が解消したときは、Aは、Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、Bの死亡により内縁関係が解消したとしても、768条は類推適用されず、Aは、Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができない。
判例(最決平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、Bの死亡により内縁関係が解消したとしても、768条は類推適用されず、Aは、Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができない。
(R5 予備 第14問 ウ)
内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、Bは、離婚に伴う財産分与の規定の類推適用により、Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、Bは、離婚に伴う財産分与の規定の類推適用により、Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、768条は類推適用されないから、Bは、Aの相続人に対して財産分与を請求することができない。
判例(最判平12.3.10)は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合においては、768条の規定は類推適用されず、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しない旨判示している。したがって、内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、768条は類推適用されないから、Bは、Aの相続人に対して財産分与を請求することができない。