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民法 母と非嫡出子間の親子関係と認知 最二小判昭和37年4月27日

概要
母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。
判例
事案:母と非嫡出子間の間に親子関係を生じさせるには、母の認知を必要とするかが問題となった。

判旨:「母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H23 司法 第32問 3)
母とその嫡出でない子との間の親子関係は、母が認知をしたときに認知の時から発生する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.4.27)は、「母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当である…。」と判示している。

(R4 司法 第31問 ア)
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた場合、AとCとの法律上の母子関係は、認知によって生ずる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.4.27)は、本肢と同種の事案において、「母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当である…。」と判示している。したがって、AとCとの法律上の母子関係は、AがCを分娩した事実によって当然に発生し、Aの認知を要しない。
総合メモ
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